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コラム

リフォームと固定資産税の関係|上がる・変わらない・下がるケースの違いと2026年減税制度の最新情報

リフォームと固定資産税の関係|上がる・変わらないケースの違いと2026年減税制度の最新情報

中古住宅のリフォーム・リノベーションを検討している方の中には「固定資産税が上がるのでは」「住み始めてからの維持費が高くなるのでは」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

実際には、すべてのリフォームで固定資産税が上がるわけではありません。

住宅にかかる固定資産税は、建物の仕様がアップグレードされると税額が増える場合もありますが、その一方で「上がらない」「下がる」ケースもあります。

また、省エネ・断熱・耐震・バリアフリーなどに特化した改修工事は、減額措置や補助金の対象となることが多いため、リフォーム計画を検討する際にはさまざまな制度の概要を押さえておくことが重要です。

そこで本記事では、固定資産の税額算定方法や、既存住宅のリフォームに伴う再評価の仕組み、税額が「上がる・変わらない・下がる」ケースの違いと工事例、リフォーム減税の概要を京都で省エネ・快適・ローメンテ住宅の改修を手がける『リノベーションPRO』がわかりやすく解説します。

固定資産税と同じく住宅の維持にかかる都市計画税や中古住宅購入でかかる不動産取得税、減税制度を利用する際の確定申告のポイントなど、多くの方が気になる点も紹介しますので、ぜひマイホーム計画の参考にしてください。

この記事でわかること

⚫︎建物の性能を維持・更新するためのリフォームは、固定資産税の税額に影響がないケースが一般的です。

⚫︎増築や性能向上リフォームは、自治体による建物の再評価で「資産性が高くなった」と判断されると、翌年から固定資産税と都市計画税が上がる可能性もあります。

⚫︎固定資産税が上がるリフォームでも、年間負担額は数千円から数万円程度におさまり、減税制度を利用して負担を減らせる場合もあるため、税額だけでリフォーム内容を決めず、長期的なメリットを踏まえた検討が必要です。

 

リフォームで固定資産税はどれくらい上がるのか|既存住宅における税額算定・再評価の仕組み

リフォームで固定資産税は上がるのか|既存住宅における税額算定の仕組み

結論から言うと、既存住宅のリフォーム・リノベーションで固定資産税が上がるケースは限定的で、大半の事例では税額は変わりません。

ただし、すべてのケースで固定資産税に影響がないとは言い切れないため、改修計画を検討する際には、固定資産税算定の仕組みと税法における住宅の再評価について知っておくことが重要です。

既存住宅における税額算定の仕組み

固定資産税とは、土地・建物(家屋)・償却資産※(=固定資産)にかかり、毎年1月1日時点の所有者に対して課税される地方税です。

※償却資産:個人・法人が事業のために使用する土地・建物以外の有形減価償却資産を指し、パソコンや什器、機械設備などが該当する

固定資産税は市区町村(一部特定のエリアは都道府県)に納めて、自治体はそれを行政サービスの財源として活用します。

固定資産税の税額は、以下の式で算定されます。

[固定資産税の税額]=[固定資産税評価額(課税評価額)]×[税率(原則は1.4%※)]

※減税措置適用前の税率であり、条件によって引き下げられる

ここで重要なキーワードとなるのは、「固定資産税評価額」です。

この評価額は、自治体が固定資産の状況を踏まえて設定し、原則、3年に1度見直されます。

評価額の決め方は新築住宅と既存住宅で異なるのでご注意ください。

【評価額算定にかかわる用語】

再建築費評点数:評価時点で対象建築物と同一のものを新築するのにかかる建築費相当額に沿って定められている点数

評点:構造種別ごとに定められている基準点で、構造種別ごとなどで細かく設定されている(木造家屋1.05点・非木造家屋1.10点など自治体によって設定が異なる)

経年減点補正率:建築後の経過年数に応じて損傷・劣化を見越した固定資産の減価率(木造住宅の場合は築10年で「0.50」、築20年で「0.25」、築27年以上で「0.20」)

(出典:総務省|固定資産評価のしくみについて(家屋評価)※公式HP検索機能を利用、京都市|資産税課が所管する要綱等|令和6年度京都市固定資産評価要綱及び要領(家屋編)

矢印

(住宅の種類) (自治体による評価額の決め方)
新築住宅

[課税評価額]=[再建築費評点数]×[評点]

※1点=1円で評価額が決定

既存住宅

中古住宅

[課税評価額]=[再建築費評点数]×[経年減点補正率]×[評点1点当たりの価額]

※1点=1円で評価額が決定

このように算定された税額は固定資産税を納める自治体から郵送される納税通知書で確認できますが、まだ所有していない住宅の場合は自治体役所で概算税額をたずねることもできます。

ちなみに、納付時期は原則「その年の4月・7月・12月と翌年の2月」の4分割で期限が設定されており、これらをすべて一度に納付することも可能です。

リフォームに伴う住宅再評価の仕組み

リフォームに伴い既存住宅の仕様が変わった場合、リフォームの完了した年に建築確認申請の内容や現地調査をもとに自治体の税務課職員が住宅の再評価(自治体による固定資産評価の見直し)を行います。

ただし、この再評価はリフォームをしたすべての住宅に行われるわけではなく、あくまでも「固定資産税評価額の増額につながる工事」※をした案件のみが対象です。

※「固定資産税評価額の増額につながる工事」については、下の章で詳しく解説しています。

リフォーム後の住宅再評価は、以下のように行われます。

【評価時期】リフォーム工事完了後から数ヶ月以内に自治体の税務課職員が実施

【再評価の反映時期】リフォーム工事が完了した翌年1月1日に反映され、4月以降に届く「固定資産税納税通知書」に反映後の税額が記載される

【評価方法】主に再建築費評点の方式を用いて、建築確認申請書類や現地での家屋調査で得た情報を基に評価

この再評価は、地方税法第408条(固定資産の実地調査)にて自治体に義務付けられており、自治体は調査結果を固定資産税評価基準以外で使用してはいけないと定められています。

(参考:e-GOV法令検索|地方税法

リフォームの固定資産税についてインターネットなどで調べると「バレるのか」というキーワードを見かけますが、固定資産税の納付は資産所有者の義務であり、増税対象であるにもかかわらず放置すると追徴課税されるリスクがあるため、自治体職員による現地調査などにはルールに則って適切に対応しましょう。

固定資産税が「上がる」・「変わらない」リフォームの違い

固定資産税が「上がる」リフォーム・「上がらない」リフォームの違い

リフォーム工事をしても、固定資産税が「上がる」ケースと「変わらない」ケースがあります。

よく、「建築確認申請がいらないリフォームは固定資産税が上がらない」と言われますが、そうとも限らないので注意が必要です。

ここでは、固定資産税が「上がる」「変わらない」リフォームの特徴と具体的な工事例を紹介します。

固定資産税が「上がる」ケース

建物(家屋)の固定資産税が上がるのは、主に「増築リフォーム」「スケルトンリフォーム」「資産価値が高まるリフォーム」「用途変更リフォーム」のいずれかに該当した場合です。

(リフォーム工事の種類) (固定資産税が上がる理由と工事例)
増築リフォーム
  • ・増築すると、建物の延べ床面積が増えるため、それと連動して固定資産税が上がる
  • ・防火地域・準防火地域外であれば、床面積10㎡以下の増築は建築確認申請は原則不要だが、税法上は課税対象になる可能性がある(資産価値が高まると判断される場合があるため)

 

[工事例]

  • ・部屋の増築
  • ・テラスから居室への改修
  • ・吹き抜けから2階居室への改修
  • ・サンルームや大型カーポートの増築
  • ・離れ(プレハブハウスや独立型車庫、大型倉庫など)の新築

スケルトンリフォーム

フルリフォーム

  • ・柱・梁などの主要構造部だけ残して全面改修する場合、構造体が一新されてグレードアップしたとみなされると固定資産税が上がる可能性がある
  • ・家全体ではなく部分的(1階だけなど)の場合でも、耐震補強などをすると再評価に影響が出る場合がある

 

[工事例]

  • ・耐震リフォーム
  • ・断熱リフォーム
用途変更リフォーム
  • ・住宅の一部を店舗や事務所など住宅以外の用途へ変更すると、建物の資産性が高くなると判断され、固定資産税が増える可能性がある
  • ・用途変更すると、税法で定める「小規模住宅用地の特例※」の対象外となり、土地の固定資産税も上がる場合がある

 

[工事例]

  • ・1階だけ店舗やオフィスに改修
  • ・建物の一部を賃貸住宅に改修
資産価値が高まるリフォーム
  • ・増築・スケルトン・用途変更を含まないリフォームでも、建物の資産価値が高まると評価される工事が含まれると、固定資産税は増える可能性がある

 

[工事例]※

  • ・外装(外壁・屋根)の材質グレードアップ
    •  ・モルタル塗装外壁からタイル仕上げへの変更
    •  ・スレート瓦から洋風瓦への葺き替え など
  • ・内装の材質グレードアップ
    •  ・壁紙から漆喰への変更
    •  ・クッションフロアから無垢フローリング材への変更 など
  • ・建物に一体化した住宅設備の追加
    •  ・全館空調システム
    •  ・床暖房システム
    •  ・24時間換気システム
    •  ・屋根材一体型太陽光発電パネル(後付けタイプは原則家電製品扱いで課税対象外)
    •  ・ジェットバス
    •  ・固定型サウナルーム
    •  ・ハイグレードなアイランドキッチン など

※小規模住宅用地の特例:居住用の土地は一定割合分、固定資産税が減額される
※原則として、メンテナンスや故障・劣化・雨漏りなどの対処に伴うリフォームは、「資産価値が高まる」と判断されないことが多い

増築など建築確認を伴うリフォームは、申請資料やデータを税務課が課税評価のために閲覧することが認められているため、調査が入れば課税対象の項目があるかわかる仕組みになっています。

一方、内外装のやりかえや設備機器の追加には建築確認申請は必要ありませんが、省エネ設備にかかわる減税申告や外観の変化などから、自治体が工事内容を把握するケースが一般的です。

▶︎リフォーム・リノベーションにおける建築確認については「リフォームで建築確認申請は必要?2025年法改正「4号特例」の変更、不要な場合、費用・期間の目安を解説」を併せてご覧ください。

固定資産税が「変わらない」ケース

リフォームの中には、固定資産税に影響しない工事もあり、原則として「建物の価値を大きく上げず、維持・更新・修繕・管理のための改修工事」がこれに該当します。

具体的には、以下のようなリフォーム工事は固定資産税に影響しない場合が一般的です。

【固定資産税の税額が変わらない可能性が高いリフォーム工事例】

  • ・経年劣化の原状回復にあたる柱・梁など主要構造部の更新
  • ・経年劣化の原状回復にあたる外装(外壁・屋根)の更新
  • ・経年劣化の原状回復にあたる内装(床・壁・天井)の更新
  • ・大幅なグレードアップを伴わない設備機器(キッチン・浴室・洗面・トイレなど)の更新
  • ・間取りが変わらない内装リフォーム(仕様によっては課税対象となる場合があるため要注意)
  • ・在来浴室からユニットバスルームへの変更
  • ・和室から洋室へのリフォーム
  • ・2部屋の間仕切りを撤去して1部屋にするリフォーム
  • ・増築を伴わない収納の増設

これらの工事は、資産価値の向上ではなく「維持・修繕・管理」に該当する場合が多いため、課税対象に含まれない可能性が高いですが、最終的な判断は自治体によって異なりますので、税額が増えるか心配な方は事前に自治体に相談することをおすすめします。

固定資産税についての問い合わせ先は、住宅のある自治体役所の課税課か資産税課で、リフォーム図面など工事内容や仕様がわかる書類を持参すると、再評価の対象になるかどうかのアドバイスを受けられるため、税額が気になる方は事前に相談してみてください。

固定資産税の減税制度|リフォームで「下がる」場合も

固定資産税の減税制度|リフォームで「下がる」場合も

既存住宅のリフォームでは、「固定資産税が上がるのでは」と不安に感じる方も多いですが、2006年に始まった国の「リフォーム促進税制」を利用すると、固定資産税が一時的に軽減されます。

ただし、減額の対象となるのは決められたリフォーム工事を含む場合であり、すべての改修が対象にならない点には注意が必要です。

ここでは、リフォーム促進税制の概要を紹介します。

※下記は2026年1月1日以降に居住を開始した場合の内容です。

対象のリフォーム工事と減税割合

固定資産税におけるリフォーム促進税制の対象は、「省エネリフォーム・耐震リフォーム・バリアフリーリフォーム・長期優良住宅化リフォーム」のいずれかを含む改修工事です。

それぞれ単独工事が対象になるだけではなく、省エネリフォームとバリアフリーリフォームの減税措置は併用できます。

通常通り算定された固定資産税から、一定割合が減額されるため、大幅な節税効果を得ることが可能です。

固定資産税のリフォーム促進税制

(引用:国土交通省|リフォーム促進税制【所得税・固定資産税】について (消費者のみなさまへ)

それぞれ住宅の対象要件と具体的な工事内容が定められていますので、事前にチェックしておきましょう。

(リフォーム工事の内容) (住宅の対象要件・工事内容・減税割合)
省エネリフォーム

[住宅の対象要件]

  • ・2014年4月1日以前に建てられた住宅であること
  • ・窓の断熱リフォームをしていること
  • ・賃貸住宅ではないこと
  • ・延べ床面積が登記簿上で40㎡(約12坪)以上240㎡(約73坪)以下であること
  • ・対象となる省エネリフォームにかかった費用が60万円(税込)を超えること

 

[工事内容](任意工事は、必須工事をした上であれば減税の対象になる)

  • ・【必須工事】窓の断熱改修
  • ・【任意工事】天井・壁・床の断熱改修(外気に接する部分)
  • ・【任意工事】太陽熱利用冷温熱装置の設置(太陽集熱器・太陽熱温水器など) 
  • ・【任意工事】高効率給湯器の設置(潜熱回収型給湯器※・ヒートポンプ式電気給湯器※・燃料電池コージェネレーションシステム※)
  • ・【任意工事】高効率エアコンの設置
  • ・【任意工事】太陽光発電設備の設置

 

[減税割合]

  • リフォームを実施した翌年分の固定資産税の税額を「1/3」軽減

※潜熱回収型給湯器:エコジョーズ・エコフィル・エコワンなど
※ヒートポンプ式電気給湯器:エコキュート・エコワンなど
※燃料電池コージェネレーションシステム:エネファームなど

耐震リフォーム

[住宅の対象要件]

  • ・1982年1月1日※以前に建てられた住宅であること
  • ・耐震リフォームにより現行の建築基準法で定める耐震基準に適合する住宅であること
  • ・対象となる耐震リフォームにかかった費用が50万円(税込)を超えること

 

[工事内容]

  • ・1982年1月1日※以前に建てられた住宅に対して、現行の建築基準法で定める耐震基準に適合するための耐震リフォーム(耐力壁の移動・追加、柱と梁の接合金物追加、屋根・外壁の軽量化など)

 

[減税割合]

  • リフォームを実施した翌年分の固定資産税の税額を「1/2」軽減

※旧耐震基準から新耐震基準に切り替わった年月日とは異なるので要注意

バリアフリーリフォーム

[住宅の対象要件]

  • ・以下のいずれかに該当する人が、10年以上居住していること
    •  ・65歳以上の人
    •  ・要介護もしくは要支援を受けている人
    •  ・障がいを持っている人
  • ・新築から10年以上経過していること
  • ・賃貸住宅ではないこと
  • ・延べ床面積が登記簿上で40㎡(約12坪)以上240㎡(約73坪)以下であること
  • ・対象となるバリアフリーリフォームにかかった費用が50万円(税込)を超えること

 

[工事内容]

  • ・段差解消工事
  • ・手すり設置工事
  • ・通路幅拡張工事 など

 

[減税割合]

  • リフォームを実施した翌年分の固定資産税の税額を「1/3」軽減
長期優良住宅化リフォーム

[住宅の対象要件]

  • ・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
  • ・耐震改修・省エネ改修のどちらか、もしくは両方をしていること
  • ・耐震改修を行った場合は、上記「耐震リフォーム」の対象要件をすべて満たしていること
  • ・省エネ改修を行った場合は、上記「省エネリフォーム」の対象要件をすべて満たしていること
  • ・延べ床面積が登記簿上で40㎡(約12坪)以上240㎡(約73坪)以下であること
  • ・対象となる長期優良住宅化リフォームにかかった費用が50万円(税込)を超えること

 

[工事内容]

  • ・上記「耐震リフォーム」の工事
  • ・上記「省エネリフォーム」の工事

 

[減税割合]

  • リフォームを実施した翌年分の固定資産税の税額を「2/3」軽減

(出典:国土交通省|リフォーム促進税制【所得税・固定資産税】について (消費者のみなさまへ)

▶︎長期優良住宅化リフォームについては「長期優良住宅リフォームとは|認定は「いらない」「やめたほうがいい」は本当?メリット・デメリットと判断基準を徹底解説」を併せてご覧ください。

申告(申請)方法

リフォーム促進税制を利用するためには、ご自身での手続き(申告)が必要で、工事完了から3ヶ月以内に必要書類を揃えて住宅が所在する自治体に提出する必要があります。

申告に必要な書類は、以下のとおりです。

(リフォーム工事の内容) (申告に必要な書類)
省エネリフォーム
  • ・固定資産税減額申告書(ご自身で記入)
  • ・省エネ改修工事の内容を確認できる書類(工事請負契約書など省エネ改修工事の費用が50万円以上であることがわかるもの)
  • ・別で補助金を受けている場合は、その金額がわかる書類
耐震リフォーム
  • ・固定資産税減額申告書(ご自身で記入)
  • ・耐震改修工事の内容を確認できる書類(工事請負契約書など耐震改修工事の費用が50万円以上であることがわかるもの)
  • ・増改築等工事証明書(建築士発行)・住宅耐震改修証明書(地方公共団体発行)・リフォーム後に交付された住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関発行)のうちのいずれか
  • ・別で補助金を受けている場合は、その金額がわかる書類
バリアフリーリフォーム
  • ・固定資産税減額申告書(ご自身で記入)
  • ・対象住宅の納税義務者の住民票写し
  • ・介護保険の被保険者証写しなど、制度適用のための居住者がわかる書類
  • ・バリアフリー改修工事の内容を確認できる書類(工事請負契約書などバリアフリー改修工事の費用が50万円以上であることがわかるもの)
  • ・別で補助金を受けている場合は、その金額がわかる書類
長期優良住宅化リフォーム
  • ・固定資産税減額申告書(ご自身で記入)
  • ・長期優良住宅認定通知書(自治体発行)の写し
  • ・耐震改修または省エネ改修工事の内容を確認できる書類(工事請負契約書など)
  • ・別で補助金を受けている場合は、その金額がわかる書類

(出典:国土交通省|リフォーム促進税制【所得税・固定資産税】について (消費者のみなさまへ)

提出書類はリフォーム工事の内容によって異なり、建築士に作成を依頼しなくてはいけないものもあるため、制度を利用する際は早めに準備を進めましょう。

固定資産税の減税以外で使える支援制度|補助金・所得税控除

固定資産税の減税以外で使える支援制度|補助金・所得税控除

固定資産税の減税対象となる「省エネリフォーム・耐震リフォーム・バリアフリーリフォーム・長期優良住宅化リフォーム」は、補助金や所得税・都市計画税の減税など、他の支援制度を受けられる可能性があります。

国・自治体の補助金

既存住宅の耐震化・省エネ化は、国が重要視している施策であるため、それを後押しするためにいくつかの補助事業が実施されています。

補助金は減税制度と併用できるため、リフォーム工事にかかる費用をできるだけ抑えたい方は、ぜひ補助事業も活用してください。

※2026年度の制度は変更される場合があります。

【省エネ(断熱)リフォームを対象とする補助金】

【耐震リフォームを対象とする補助金(各自治体)】

※2000年6月1日に改正建築基準法が施行され、現行の耐震基準になった

それぞれ、対象要件(住宅の条件・リフォーム工事の内容など)や申請締め切り時期が異なるため、もれなく利用したい方は、事前に詳細を確認しましょう。

また、補助金の申請は着工前に行うのが原則である点にも注意が必要です。

※補助金は事業ごとに予算が決められており、申請期限を待たずに受付が終了する場合もあります。

▶︎関連記事:【2026年】省エネリフォームの種類・費用と使える補助金や減税制度を解説

所得税控除(リフォーム促進税制)

先ほども紹介したリフォーム促進税制では、所得税の控除も受けられます。

対象となるリフォームは固定資産税の場合より多く、以下の工事をすると減税対象となる可能性があります。

【リフォーム促進税制における所得税減税の対象リフォーム】

  • ・省エネリフォーム
  • ・耐震リフォーム(旧耐震基準建物の場合)
  • ・バリアフリーリフォーム(50歳以上の方が居住する場合も対象)
  • ・同居対応リフォーム(調理室・浴室・トイレ・玄関の増設が対象)
  • ・子育て対応リフォーム(19歳未満の扶養家族がいるかご自身もしくは配偶者が40歳未満である方で、以下の対象工事をする場合)
    •  ・家屋内の事故防止対策
    •  ・対面キッチンへの交換
    •  ・開口部の防犯対策(玄関ドア・割れにくい窓への交換、面格子の設置)
    •  ・収納の増設
    •  ・防音工事
    •  ・子供部屋の増設・水回りの近接・子供を見守りやすい間取りなどへの変更
  • ・長期優良住宅化リフォーム(固定資産税の場合に加えて、以下の耐久性向上改修工事も対象)
    •  ・小屋裏の換気性向上
    •  ・点検口の設置
    •  ・外壁の通気構造改修
    •  ・浴室・脱衣室の防水性向上
    •  ・土台および外壁の防腐・防蟻処理
    •  ・地盤の防蟻処理
    •  ・床下の防湿処理
    •  ・軒・外壁への雨樋取り付け
    •  ・給排水・給湯管の維持管理または更新を容易にするための工事

所得税の控除額は、対象工事限度額250〜600万円※の10%相当額となりますが、ご自身の収入要件もあるため、詳しく知りたい方は国土交通省ホームページのシミュレーションを利用しましょう。

※工事内容や組み合わせによって対象工事限度額は異なる

(参考:国土交通省|リフォーム促進税制【所得税・固定資産税】について (消費者のみなさまへ)|どんな制度があるか、使えるか知りたい!||シミュレーション2

所得税の減税措置を利用する場合は、それぞれのリフォーム工事ごとに決められた必要書類に加えて、確定申告書の作成が必要です。

所得税控除(住宅ローン減税)

既存住宅を購入する場合、所得税の住宅ローン減税を利用でき、その年の年末時点におけるローン残高の0.7%相当額が、所得税から減額されます。

一般的な既存住宅と、リフォーム後に一定の省エネ基準をクリアする住宅では、対象となる借入限度額や控除期間が変わるので注意が必要です。

(既存住宅の種類) (2030年度までの借入限度額・控除期間)

長期優良住宅

低炭素住宅

[借入限度額]3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円)

[控除期間]13年

※住宅購入とリフォームの一体型ローンの場合

ZEH水準省エネ住宅

[借入限度額]3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円)

[控除期間]13年

※住宅購入とリフォームの一体型ローンの場合

省エネ基準適合住宅

[借入限度額]2,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は3,000万円)

[控除期間]13年

※住宅購入とリフォームの一体型ローンの場合

その他の住宅

[借入限度額]2,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は3,000万円)

[控除期間]10年

(出典:国土交通省|住宅ローン減税

▶︎関連記事:【2026年】中古住宅のローン減税・リフォーム減税|対象要件と2025年からの変更点を解説

リフォーム計画の際には減税以外のメリットもチェック

リフォーム計画の際には減税以外のメリットもチェック

▶︎施工事例:京都市北区|リノベーション|N様邸

リフォームのプランを検討する際には、「固定資産税が変わらないか」「補助金を使えるか」「減税制度を利用できるか」という視点も大切ですが、それ以外にも、以下のメリットを得られるかの確認も重要です。

  • ・省エネリフォームで、光熱費の削減効果を期待できるか
  • ・省エネリフォームで、住宅の快適性が向上するか
  • ・断熱リフォームで、健康的に暮らせる住まいになるか
  • ・耐震リフォームで、安全に暮らせる住まいになるか
  • ・フルリフォームで、建物の資産価値を維持できるか
  • ・フルリフォームで、将来かかる修繕費・メンテナンスコストを抑えられるか(ライフサイクルコストを減らせるか)

「今住んでいる家やこれから購入する家で、どんなリフォーム・リノベーションをするべきかわからない」「予算内でどこまで改修できるか知りたい」という方は、高性能住宅への改修を多く手がける建築会社に相談しましょう。

『リノベーションPRO』は、京都市洛北エリア(左京区・北区を中心としたエリア)で、住宅の耐震・省エネ・断熱フルリノベーションに加えて、新築(建て替え)や、グループ会社の不動産部門による物件探しのサポート、将来的な査定・買取、売買の仲介も全てご相談いただけます。

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【FAQ】住宅のリフォーム計画と税金に関する「よくある質問」

【FAQ】住宅のリフォーム計画と固定資産税に関する「よくある質問」

ここからは、住宅のリフォーム計画と税金に関して、多くのお客様からいただくご質問を紹介します。

Q.増築するとどのくらい固定資産税は上がる?減額すると税額は下がるの?

A.確かに増築すると固定資産税は上がりますが、仮に6帖(約2坪)の増築をした場合でも、年間負担額は数千円から数万円程度の場合が一般的です。一方で、減築するとその分床面積が減り、税額も下がります。

増築部分の評価額は、かかった建築工事費の40〜60%程度になる場合が多く、その1.4%(標準税率)が増える固定資産税額になります。

木造住宅の場合は、経年減点補正率の減少が早いため、数年で大幅に負担額は減る点もポイントです。

そのため、「固定資産税が増えるのを避けたいから増築は諦める」のではなく、まずは建築会社に見積もりを作成してもらい、そこから具体的な税額増加分を確認しましょう。

▶︎減築リフォームについて詳しく知りたい方は「減築リフォームとは?メリット・デメリットと費用、後悔しないためのポイントを徹底解説」を併せてご覧ください。

Q.リフォームすると都市計画税額はどうなる?

A.都市計画税の算定には固定資産税の課税評価額が用いられるため、固定資産税が上がると都市計画税も上がります。

都市計画税額は、以下の式で求められます。

[都市計画税額]=[固定資産税評価額(課税評価額)]×[税率(0.3%以下※)]

※自治体の条例によって異なるが、最高0.3%

Q.中古住宅を購入する場合の不動産取得税にも減税特例はある?

A.中古住宅を購入する場合、新築住宅と同様に、土地と建物にかかる不動産取得税の減税特例を受けられる可能性があります。

中古住宅は、主に以下の条件にあてはまる場合が対象になります。

  • ・1981年1月1日※以降に建てられた住宅
  • ・1981年1月1日※より前に建てられた住宅で、建築士が耐震診断によって地震に対する安全性が確保されていることが証明できる住宅
  • ・上記に当てはまらない住宅で、取得後6ヶ月以内かつ居住前に耐震改修を行い、その安全性を建築士の耐震診断などによって証明できる住宅

(詳細は自治体によって異なりますので、事前に役所などにご確認ください。)

中古住宅は新築時期によって控除対象の上限額(100〜1,200万円)が異なり、中古住宅用土地は、一律45,000円が減額されます。

※旧耐震基準から新耐震基準に切り替わった時期とは異なるため要注意

ポイント

『リノベーションPRO』のリノベーションは、以下の工事をパックで提案しております。

  • 屋根】ハイブリッド瓦葺替・通気垂木・遮熱・断熱施工
  • 外壁】外張り断熱施工(EPSボード30mm)+内断熱施工(現場発泡硬質ウレタンA種3 80mm)、防水改修・塗壁仕上
  • 内装仕上】壁:漆喰塗、天井:クロス貼、床:無垢パインフローリング
  • 【窓】樹脂窓+ペアガラス Low-e・アルゴンガス仕様
  • 【玄関】断熱ドア仕様
  • 【換気・空調】全館空調エアサイクルシステム(換気扇仕様)+エアコン3台(基本)
  • 【住宅設備の取替】システムキッチン、IHクッキングヒーター、バスルーム、トイレ、洗面化粧台、エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯機)、全室LED照明
  • 【オール電化仕様】

上記仕様によって、リフォーム後の「断熱等級6以上」「UA値(外皮平均熱貫流率)0.46以下=HEAT20のG2レベル」※が可能になりますので、断熱改修を含めたフルリノベーションをご検討中の方は、お気軽に弊社までご相談ください。

※施工エリアである京都市(6地域)の場合

 

▶︎リノベーションPROへのお問い合わせ(オンライン相談)

▶︎リノベーションPROの工事ラインナップ

まとめ

建物の性能を維持・更新するためのリフォームは、固定資産税の税額に影響がないケースが一般的です。

ただし、増築や性能向上リフォームは、自治体による建物の再評価で「資産性が高くなった」と判断されると、翌年から固定資産税と都市計画税が上がる可能性もあります。

また、省エネ・耐震・バリアフリーなどのリフォームでは減税制度を利用でき、負担を減らせる場合が多いため、税額だけでリフォーム内容を決めず、長期的な光熱費削減効果や快適性向上なども踏まえた検討が必要です。

「リノベーションでどこまで変えられるか知りたい」「リノベーションするか建て替えるか迷っている」という方は、地元に詳しく物件探しからリノベーション、新築(建て替え)まで手がける建築会社に相談しましょう。

京都市で中古戸建てのリノベーションは三都の森にお任せください

リノベーションPROのパック商品

三都の森(リノベーションPRO)は、京都市全域と宇治市、大山崎町、亀岡市、木津川市、京田辺市、久御山町、城陽市、精華町、長岡京市、向日市、八幡市、および、大阪府・滋賀県の一部」を施工エリアとして、戸建ての新築・改修を手がける会社です。

三都の森のリフォームは、見えるところだけではなく、見えないところにまで手を入れて、住まいの性能を最大限引き出すスケルトンリフォーム(リノベーション)です。

「低燃費・快適住宅・ローメンテ」というコンセプトに基づき、高い技術力を持って、お客様の住まいに合わせた最適なリフォーム・リノベーションを行いますので、お気軽にご相談ください。

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