リフォーム資金における贈与税の「非課税枠」とは?活用方法と注意ポイントを詳しく解説

リフォーム・リノベーション資金の贈与を受ける場合の「非課税制度」利用方法

 

リフォームやリノベーションにかかる資金の援助を親や子、夫婦、親戚から受けた場合、贈与税を納付する必要があります。

 

しかし、住宅取得等のための贈与の場合には「非課税制度」が適用されることがあるため、条件やポイントを押さえておくのが大切です。

 

そこで今回は、贈与税がかかる対象や非課税枠の利用方法、実際のケースに基づく注意点を分かりやすく解説していきます。

 

ぜひ、非課税制度を活用して、かしこく節税しながら快適な家づくりを進めていきましょう。

 

この記事のポイント

  • ・住宅取得等の資金にかかる贈与税の「非課税制度」は、条件により一定額までの税額が非課税になる特例で、2026年12月31日まで延長されています。
  • ・年間110万円までの援助に対する贈与税が非課税で、「相続時精算課税制度」では2,500万円までが非課税となりますが、将来の相続税リスクにも注意が必要です。
  • ・非課税枠を最大限に活用するためには、リフォーム・リノベーションの計画段階から、節税や申告の正しい方法を専門家に相談しておくのがおすすめです。

 

 


贈与税がかかるケースと課税額について

リフォーム資金の「非課税枠」の利用方法

「相続時精算課税制度」を利用した資金贈与

リフォーム資金贈与のケース別「非課税制度」の注意ポイント

まとめ|贈与税の「非課税枠」を利用する快適なリフォーム・リノベーション

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贈与税がかかるケースと課税額について

贈与税がかかるケースと税額、計算方法について解説

 

贈与税は、課税対象となる財産を譲った人ではなく、受け取った人に納税義務が発生します。

 

そのため、実家を住み継ぐ予定がある方や、リフォーム・リノベーションをお考えの場合は、予想外の税金負担に悩まないように対策しておくことが大切です。

贈与税とは?課税対象は?

 

贈与税は、個人から財産的な価値のあるものを譲り受けた場合に課税される税金です。

 

例えば、一戸建てやマンション、土地、その他財産として金銭的な価値のあるものが対象となります。

 

また、リフォーム・リノベーションの工事資金や改修する住まいを贈与された場合も課税対象です。

 

参考:国税庁|贈与税がかかる場合

 

年間110万円以内の贈与の場合

 

贈与税の税額は、基本的に1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与額の合計に課税する「暦年課税」方式で決まります。

 

ただし、年間110万円までの贈与は「基礎控除」として非課税になるため、贈与税はかからず、翌年の確定申告の必要もありません。

 

例えば、複数人から贈与がある場合も、1年間に受け取った合計額が110万円を超えなければ、贈与税は発生しませんが、オーバーする場合は、超えた額に対して贈与税が課せれらます。

税率の違いと計算方法

 

贈与税は、贈与した人や受けた人の年齢によって税率が異なります。

 

①「直系尊属」からの贈与:特例贈与財産→「特例税率」の適用

②「その他の人」からの贈与:一般贈与財産→「一般税率」の適用

 

18歳以上*の成人が親や祖父母といった「直系尊属」から贈与を受けた場合、①の「特例税率」が適用されます。

 

配偶者や兄弟姉妹、他人からの贈与の場合や、18歳未満の子供が親・祖父母から贈与を受ける場合は、②の「一般税率」が適用となります。

 

基礎控除後の「課税価格」 「特例贈与」 「一般贈与」
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

*令和4年3月31日以前の贈与においては「20歳以上」

 

参考:国税庁|贈与税の計算と税率(暦年課税)

 

例えば、成人が直系尊属から500万円の贈与を受けた場合、110万円の基礎控除を差し引いた390万円が「課税価格」です。

 

そして、表の通り「390万円×15%-10万円=48.5万円」で「贈与税額」が計算できます。

 

贈与税の申告漏れに注意

 

贈与税の申告漏れは、特に親からの贈与やリフォーム資金の援助の見落としにより起こりがちです。

 

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに確定申告しない場合、延滞税や加算税が課される可能性があるため注意しましょう。

 

また、リフォーム資金の贈与に関しては、正確に非課税枠を利用するためにも、専門家と相談しながら慎重に申告手続きを進めるのがおすすめです。

 

>関連コラム:実家リフォームで知っておきたい贈与税の知識|税金対策のポイントとリノベーション実例

 

リフォーム資金の「非課税枠」の利用方法

リフォーム・リノベーショにかかる費用の「非課税枠」利用方法

▷京都市左京区|リノベーション|K様邸

 

次に、リフォーム資金に対する贈与税の非課税枠と利用方法を解説します。

 

特に大規模リフォームやリノベーションの場合は、専門家と相談しながら適切な節税対策をとるのが理想です。

対象者の条件とは?

 

リフォーム資金の援助にも贈与税が発生しますが、年間110万円の基礎控除が同様に適用されます。

 

なお、リフォーム・リノベーションの場合は、最大1,000万円までの贈与が非課税になる、直系尊属からの「住宅取得等資金贈与の特例」が適用されます。

 

この制度は、住宅購入や新築、増改築にかかる資金の援助が対象です。

 

【対象者の条件】

  • ・令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に直系尊属)から、住宅購入や新築、増改築資金の贈与を受けた
  • ・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
  • ・贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下である(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
  • ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに「住宅取得等資金」の全額を住宅用家屋の新築やリフォーム・リノベーションに充てること、など

 

対象となるリフォーム・リノベーション

 

非課税枠が利用できるリフォーム・リノベーションでは、一定額までの贈与税が非課税になる特例が2024年度の税制改正により、令和8年(2026年)12月31日まで延長されています。

 

【特例の利用条件】

  • ・直系尊属からの贈与である
  • ・リフォーム・リノベーションにかかる費用が100万円以上
  • ・住宅の床面積が50㎡以上(贈与を受ける人の年間合計所得額が1,000万円以下の場合は、40㎡以上に緩和)
  • ・「新耐震基準」に適合させるための中古住宅リフォーム・リノベーションである

 

例えば、配偶者の親は直系尊属に該当しないため、資金援助を受けてもこの特例には適用されません(養子縁組の場合は適用される)。

 

なお、非課税になる金額の上限は、耐震性能や省エネ性能など「質の高い住宅」として認められる場合は1,000万円、その他の「一般住宅」は500万円となります。

 

参考:国税庁|直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

 

これは、110万円の基礎控除とも併用できるため、特例と合わせて以下のような合計額の非課税措置が取られます。

 

①「質の高い住宅」特例+基礎控除額=1,110万円

②「一般住宅」特例+基礎控除額:610万円

 

中古住宅リフォーム・リノベーションの場合、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」「耐震等級2以上または免震建築物」「高齢者等配慮対策等級3以上」が①にあたります。

 

具体的には、耐震基準を満たすための補強工事や、断熱材の交換・設置、エコ住宅設備の導入などが必要です。

「非課税枠」を利用するための計画

 

リフォーム資金の非課税枠を最大限に活用するためには、どの範囲のリフォーム・リノベーションに資金を使うのか明確にしておくことが大切です。

 

また、贈与税の申告期限や必要書類をしっかりと把握し、申告遅れや書類の不備などがないようにしておきましょう。

 

>リノベーションPROの「施工事例」

 

>関連コラム:空き家リノベーションのメリット・デメリット|気になる費用相場や補助金、節税対策も解説

 

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「相続時精算課税制度」を利用した資金贈与

「相続時精算課税制度」利用のメリットと注意ポイント

▷京都市左京区|リノベーション|Y様邸

 

リフォーム・リノベーション資金の贈与額が高い場合には、「相続時精算課税制度」の利用も可能です。

リフォーム資金の贈与に適用される

 

「相続時精算課税制度」は、高額な贈与税を一時的に軽減させ、「相続」の際に精算する仕組みです。

 

この制度では、合計2,500万円まで贈与税が非課税になるため、特に大規模なリフォーム・リノベーションにおける資金の贈与を受ける場合の税金負担が抑えられます。

 

条件としては、原則60歳以上の直系尊属から18歳以上の子または孫に財産が贈与されたケースがその対象となります。

2024年以降の確定申告に関する変更点

 

「相続時精算課税」は、1度選択すると「暦年課税」方式に切り替えることができず、仮に110万円以下の贈与であっても確定申告が必要とされる制度でした。

 

しかし、令和5年(2023年)の税制改正により令和6年(2024年)1月1日以降から、毎年110万円以下の贈与であれば、確定申告が不要になりました。

 

将来の相続税リスクに注意

 

「相続時精算課税制度」では、贈与税が一時的に軽減される一方、相続時に非課税にしていた分の財産が「相続財産」に計上される点に注意が必要です。

 

将来、相続税が高くなる可能性もあるため、節税を講じる際には、信頼できる専門家に贈与税の非課税だけでなく相続税対策も視野に入れた長期的なプランを相談できるようにしておきましょう。

 

>関連コラム:2024年のリノベーション補助金・減税制度を分かりやすく解説|対象リフォームの期限から申請手続きまで

 

リフォーム資金贈与のケース別「非課税制度」の注意ポイント

リフォーム・リノベーション資金の「贈与」ケース別注意ポイント

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最後に、リフォーム・リノベーション資金における贈与税の非課税制度について、異なる対象者や援助のケース別に、押さえておきたいポイントを紹介します。

「親からの贈与」でリフォーム・リノベーション

 

親から子や孫(直系卑属)への「住宅取得等資金」贈与の非課税制度利用は、最も一般的なケースです。

 

年間110万円以下の贈与であれば「暦年課税」方式により、また贈与額が大きい場合は「相続時精算課税制度」で2,500万円まで非課税になります。

 

ただし、基礎控除額110万円以下の贈与であっても、長年にわたる生前贈与の場合は贈与税がかかるケースもあるので注意が必要です。

 

また、住宅ローンやリフォームローンなどの債務返済のための肩代わりは、贈与税の非課税枠に適用されません。

「親子共有名義」のリフォーム・リノベーション

 

親子共有名義でのリフォームやリノベーションでは、まず工事費用の出資割合を確認するのがポイントです。

 

例えば、親が費用を全額支払った場合、親から子への贈与と見なされ贈与税が課税されます。

 

親子共有名義の住まいをリフォーム・リノベーションする場合は、事前に出資割合に合わせて「名義変更」しておくことで、贈与税額が抑えられます。

「配偶者名義」のリフォーム・リノベーション

 

配偶者名義でのリフォーム・リノベーションの場合も同様で、どちらかの名義で相手が費用を負担すれば、贈与と見なされ贈与税が発生します。

 

改修コストの出資割合に合わせて、「持ち分割合」を変更するのが対策ポイントで、どのパターンがより節税につながるのか、トータルで検証することが大切です。

「子世帯が援助」する実家リフォーム・リノベーション

 

親が住む実家のリフォーム・リノベーション資金を子が援助する場合、年間110万円の基礎控除の適用はありますが、「住宅取得等資金贈与の特例」は利用できない点に注意が必要です。

 

実家リフォームで節税を検討する場合、「相続時精算課税制度」の適用で、親から子に住宅を贈与しておけば、どちらからの贈与税に対しても非課税枠が利用できるようになります。

 

また、改修目的や範囲を明確にし、将来的に相続税が発生する可能性も視野に入れた計画づくりで、税負担を最小限に抑えることが大切です。

 

>関連コラム:持ち家リノベーションで愛着ある住まいの価値を高める|費用、ローン、工事のポイントを解説

 

まとめ|贈与税の「非課税枠」を利用する快適なリフォーム・リノベーション

贈与税の「非課税枠」を利用する快適なリフォーム・リノベーション

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大規模なリフォーム・リノベーションの場合、「住宅取得等資金贈与の特例」や「相続時精算課税制度」の適用を検討することで、贈与税の非課税枠を上手く活用できます。

 

非課税制度を利用する場合には、対象リフォームの条件や申告期間、必要書類などを事前によく確認して、準備しておくことが大切です。

 

専門家の知識が必要な複雑なケースもあるため、ぜひリフォーム・リノベーションや税務のプロに相談しながら、節税対策を進めていきましょう。

 

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