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コラム

リフォームローンで住宅ローン控除は受けられる?適用条件・対象工事・注意点を徹底解説

リフォームローンで住宅ローン控除は受けられる?適用条件・対象工事・注意点を徹底解説

ご自宅のリノベーションを検討中の方で「リフォームローンでも住宅ローン控除は利用できるのか」と気になる方は多いのではないでしょうか。

結論からいうと、リフォームローンでも住宅ローン控除を受けられる場合があります。

ただし、新築住宅や中古住宅を購入する場合と対象条件や控除対象となる借入上限額、控除期間が異なるため、事前に詳細を押さえておくことが重要です。

また、ローンを使わない場合でも利用できるリノベーションにかかわる税制特例(税制優遇制度)もあります。

そこで本記事では、リフォームローンと住宅ローン控除の関係性から、利用できるケース・できないケースの例、その他の税制特例について、京都で住宅改修を手がける『RENOVATION PRO』がわかりやすく解説します。

リフォームローン・住宅ローン控除を利用する際のポイントやよくある失敗例、対象となるローンの種類など、多くの方が気になる「よくある質問」も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

  • 住宅購入を伴わず、リフォームローンを利用してリノベーションのみをする場合も、住宅ローン控除の制度を利用することはできます。
  • 新築住宅や中古住宅を購入する場合とは異なり、リフォームローンの場合は「借入上限額2,000万円・最長10年間」の条件で控除を受けられる場合があります。
  • 自宅をリノベーションする場合は、住宅ローン控除以外の税制特例を利用できる可能性があり、ローンの利用は要件に含まれません。

Contents

住宅ローン控除(減税)とは|リフォームローンでも利用できるか、制度の概要と対象条件

住宅ローン控除(減税)とは|リノベーション単体で利用できるか、制度の概要と対象条件

▶︎リノベーションの施工事例:京都市左京区|Y様邸

住宅ローン控除(減税)とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」とし、個人がローンを利用して住宅取得もしくは中古住宅をリノベーションした場合に、一定期間、その年末時点のローン残高に応じた額を所得税から控除することができる制度です。

(出典:国税庁|No.1211-1住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

令和8年度税制改正により、住宅ローン控除が令和12(2030)年度まで延長されることが決定しました。

(出典:国土交通省|住宅ローン減税

制度の概要

住宅ローン控除は、購入する住宅もしくはリノベーション後のの省エネ性能に応じて「最長13年・最高5,000万円」までを対象に0.7%分(上限額あり)が控除されます。

対象条件は以下の通りです。

  • 控除を受ける年の所得が2,000万円以下であること
  • 購入を伴う場合は、住宅の床面積が40㎡以上であること(所得1,000万円以上の世帯および子育て世帯や若者夫婦世帯など上限額の上乗せを利用する場合は50㎡以上)

※2028(令和10)年以降は、土砂災害など災害レッドゾーンに含まれる新築住宅は控除対象外

住宅ローン控除の制度は、新築住宅や中古住宅を購入せずリフォームローンを組んだ場合も利用できる場合がありますが、新築住宅・中古住宅・リノベーションでは、要件が異なるのでご注意ください。

【控除額】
  • 年末時点におけるローン残高の0.7%相当額(1年の控除額は14万円が上限)
【控除期間】

新築住宅・買取再販(リノベーション済み)住宅

  • 長期優良住宅・低炭素住宅:13年
  • ZEH水準省エネ住宅:13年
  • 省エネ基準適合住宅:2027年度申告分までは13年
    ※2027年末までに建築確認を受けた住宅は10年間、2028年度以降は対象外
  • その他の住宅:対象外

既存住宅(中古住宅)

  • 長期優良住宅・低炭素住宅:13年
  • ZEH水準省エネ住宅:13年
  • 省エネ基準適合住宅:13年
  • その他の住宅:10年

増改築等(リノベーション)

  • 10年
【控除対象借入上限額】

新築住宅・買取再販(リノベーション済み)住宅
※[]内の金額は、子育て世帯(19歳未満の子供がいる世帯)もしくは、若者夫婦世帯(夫婦どちらかが40歳未満の世帯)の場合

  • 長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円[5,000万円]
  • ZEH水準省エネ住宅:3,500万円[4,500万円]
  • 省エネ基準適合住宅:2,000万円[3,000万円](2027年末までに建築確認を受けた住宅は全て2,000万円)

既存住宅(中古住宅)

  • 長期優良住宅・低炭素住宅:3,500万円[4,500万円]
  • ZEH水準省エネ住宅:3,500万円[4,500万円]
  • 省エネ基準適合住宅:2,000万円[3,000万円]
  • その他の住宅:2,000万円

増改築等(リノベーション)

  • 2,000万円

(出典:国土交通省|住宅ローン減税国税庁|マイホームを増改築等したとき

リフォームローンで住宅ローン控除を利用できるケース(対象条件)

リフォームローンで住宅ローン控除を受ける場合の対象条件は、以下のとおりです。

  • 申告者自身が所有する住宅で、かつ、自己居住のためのリノベーションであること
  • 店舗などを併用する住宅は、床面積の1/2以上が自己居住のためのスペースであること
    ※自己居住のための工事費用がリノベーション総額の1/2以上であること
  • リノベーション後6ヶ月以内に入居し、その後も居住すること
  • リノベーション後の住宅の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
  • 民間の金融機関もしくは独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローンやリフォームローンを利用していること
  • ローンの返済期間が10年以上で分割返済すること
  • 控除を受ける年の所得が2,000万円以下であること(=年間所得の合計が2,000万円を超える人は利用できない)
  • リノベーションの内容について、建築士などが発行する「増改築等工事証明書」で証明できること
  • 補助金などの額を差し引いたリノベーションの工事費用が100万円を超えること(=少額リノベーションでは利用できない)

ただし、入居した年もしくはその年の2年前・3年後以内に譲渡所得の課税特例※を利用している場合は、住宅ローン控除を利用できないので注意が必要です。

※譲渡所得の課税特例:マイホームを売却した際の売却益に対する3,000万円控除など(出典:国税庁|No.3223 譲渡所得の特別控除の種類

これらの対象条件を踏まえると、リノベーション単体で住宅ローン控除を利用できるケース例は、以下のようになります。

【住宅ローン控除を利用できるケース例】

  • 住宅ローンを利用してリノベーションする場合
  • 金融機関のリフォームローンやフラット35リノベの融資を受ける場合
  • 工事費用100万円以下の内装のやりかえや部分改修ではない場合

※上記は、その他の対象条件を全て満たしている場合です。
※上記以外にも制度を利用できる場合がありますので、詳細は管轄の税務署や税理士などの専門家にご確認ください。

▶︎リノベーションで住宅ローンを使える条件やリフォームローンと住宅ローンの違いは「リノベーションのローン完全ガイド|リフォームローン・住宅ローンの違い、金利・審査を徹底解説」を併せてご覧ください。

リフォームローンで住宅ローン控除を利用できないケース

ローンの融資を受けてリノベーションしても、住宅ローン控除の対象外になる場合もあります。

【住宅ローン控除を利用できないケース例】

  • リノベーションが小規模で工事費用が100万円を超えない場合
  • 返済期間が10年未満の場合
  • 賃貸住宅をリノベーションする場合
  • 家族が所有し居住するための住宅(実家など)をリノベーションする場合
    ※近い将来に同居することが決まっている場合は対象になる可能性あり
  • 親族などから融資を受ける場合
  • 対象の住宅を居住用として使わなくなった場合

※上記以外にも制度を利用できない場合がありますので、詳細は管轄の税務署や税理士などの専門家にご確認ください。

 

リフォームローンで住宅ローン控除を利用する方法|手順と確定申告・年末調整の必要書類

リフォームローンで住宅ローン控除を利用する方法|手順と確定申告・年末調整の必要書類

リフォームローンで住宅ローン控除を利用したい方は、事前に手順と必要書類を押さえておきましょう。

手順

リノベーションの検討から建築会社との契約、工事、引き渡し、税申告までの流れは、以下の通りです。

手順 具体的な内容
①リフォーム内容の検討・資金計画
  • 建築会社やローンプランを検討する
②住宅ローン控除を利用できるか確認する
  • 国税庁のチャットボットや電話相談センターのサービスを利用する
  • 管轄の税務署、税理士などに、工事の概要を伝えて利用可否を相談する
③建築会社との工事契約と金融機関とのローン契約を結ぶ
  • 契約前には、住宅ローン控除の対象条件を全て満たしているか再度確認する
④リノベーションの着工
  • 工事期間中に建築会社に申告時に必要な証明書などの作成を依頼する
⑤リノベーションの引き渡し
  • 工事費用の契約書や領収書を必ず保管する(税申告や補助金申請に必要)
⑥引き渡し後、6ヶ月以内に入居する
  • 対象条件に入居時期が含まれるため、引越しの準備を早めに進めておく

※固定資産税の減税制度を利用する場合は、工事完了後3ヶ月以内に自治体に申告する

⑦確定申告する
  • 居住を開始した年の翌年の2〜3月に確定申告する

(出典:国土交通省|よくあるご質問(リフォーム促進税制、住宅ローン減税(増改築)、増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書)国税庁|税についての相談窓口国税等|年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ

住宅ローン控除を受ける際には、自営業の方・給与所得者の方を問わず、制度を利用する初年度は、すべての方が確定申告する必要があります。

ただし、給与所得者の方は2年目以降、勤務先に必要書類を提出すると、年末調整で控除の適用を受けることが可能です。

(出典:国税庁|マイホームを増改築等したとき

必要書類

リフォームローン(住宅購入なし)で住宅ローン控除の申告をする場合、初年度の確定申告と2年目以降の年末調整(給与所得者の場合)では、必要書類は異なります。

【初年度】

確定申告時の必要書類

  • 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(税務署でもらうか国税庁ホームページでダウンロードする)
  • ローン借入金の「年末残高等証明書」(金融機関から郵送される)
    ※金融機関が税務署に直接、年末残高等証明書を提出する「調書方式」に対応している場合は不要
  • リノベーションした住宅の「登記事項証明書」
  • リノベーションの「工事請負契約書(写し)」
  • 補助金の交付を受けた場合のみ、「補助金決定通知書」など補助額がわかる書類
  • 「増改築等工事証明書」(建築士や指定確認検査機関に発行を依頼する)

▶︎上記を管轄の税務署に提出する(調書方式に対応している金融機関から融資を受ける場合は、e-Taxでの電子申告も可能)

【2年目以降(給与所得者のみ)】

年末調整の必要書類

  • 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」(初年度に確定申告した後に税務署から期間分が郵送される)
  • 「住宅借入金等特別控除額申告書」(初年度に確定申告した後に税務署から期間分が郵送される)
  • ローン借入金の「年末残高等証明書」(金融機関から郵送される)

▶︎上記を給与の支払い者(=勤務先)に提出する

(出典:国税庁|マイホームを増改築等したとき国税庁|年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ国税庁|【所得税及び復興特別所得税の申告等】

リフォームローンの住宅ローン控除額シミュレーション|いくら控除されるのか

リフォームローンの住宅ローン控除額シミュレーション|いくら控除されるのか

これからリフォームローンを組んでリノベーションする方にとって、どのくらい税控除を受けられるかは重要なポイントです。

そこで、ここでは借入金額500万円・1,000万円・2,000万円・3,000万円の場合で、控除額をシミュレーションします。

(共通設定)

  • 返済期間20年
  • 年利3.0%
  • ボーナス支払いなし

※下記シミュレーションは目安です。詳細は金融機関などにご確認ください。

借入金額500万円の場合

年数 年末時点での借入残高 控除額
1年目 4,938,853円 34,500円
2年目 4,751,704円 33,200円
3年目 4,558,865円 31,900円
4年目 4,360,160円 30,500円
5年目 4,155,409円 29,000円
6年目 3,944,432円 27,600円
7年目 3,727,038円 26,000円
8年目 3,503,032円 24,500円
9年目 3,272,213円 22,900円
10年目 3,034,373円 21,200円
10年間の合計 281,300円

借入金額1,000万円の場合

年数 年末時点での借入残高 控除額
1年目 9,877,704円 69,100円
2年目 9,503,402円 66,500円
3年目 9,117,717円 63,800円
4年目 8,720,299円 61,000円
5年目 8,310,792円 58,100円
6年目 7,888,832円 55,200円
7年目 7,454,037円 52,100円
8年目 7,006,019円 49,000円
9年目 6,544,374円 45,800円
10年目 6,068,686円 42,400円
10年間の合計 563,000円

借入金額2,000万円の場合

年数 年末時点での借入残高 控除額
1年目 19,755,407円 138,200円
2年目 19,006,797円 133,000円
3年目 18,235,417円 127,600円
4年目 17,440,575円 122,000円
5年目 16,621,558円 116,300円
6年目 15,777,629円 110,400円
7年目 14,908,031円 104,300円
8年目 14,011,984円 98,000円
9年目 13,088,683円 91,600円
10年目 12,137,298円 84,900円
10年間の合計 1,126,300円

借入金額3,000万円の場合

年数 年末時点での借入残高 控除額
1年目 29,633,109円 140,000円
2年目 28,510,192円 140,000円
3年目 27,353,119円 140,000円
4年目 26,160,852円 140,000円
5年目 24,932,322円 140,000円
6年目 23,666,426円 140,000円
7年目 22,362,026円 140,000円
8年目 21,017,953円 140,000円
9年目 19,632,996円 137,400円
10年目 18,205,916円 127,400円
10年間の合計 1,384,800円

(増改築等の控除対象借入上限額が2,000万円のため、残高が2,000万円を超える年は2,000万円×0.7%=14万円が控除額の上限となります。)

リノベーションで“住宅ローン控除以外”に利用できる税制優遇制度

リノベーションで“住宅ローン控除以外”に利用できる税制優遇制度

▶︎リノベーションの施工事例:京都市左京区|S様邸

ご自宅をリノベーションした際に利用できる税制特例は、住宅ローン控除だけではありません。

以下の制度を利用できる可能性がありますので、事前に対象条件などを確認しておきましょう。

【所得税】住宅特定改修特別税額控除・住宅耐震改修特別控除

「耐震改修・バリアフリー改修・省エネ(断熱)改修・多世帯同居対応改修・長期優良住宅化改修・子育て対応改修・耐久性向上改修」を実施すると、工事費用相当額の5〜10%※(対象工事費用の上限あり※)が所得税から1年のみ控除されます。

※控除割合と対象工事費用の上限は、工事内容によって異なる

▶︎長期優良住宅については「長期優良住宅リフォームとは|認定は「いらない」「やめたほうがいい」は本当?メリット・デメリットと判断基準を徹底解説」をご覧ください。

こちらは、ローンの利用は不要で、全て自己資金の場合でも対象となる点が住宅ローン控除との大きな違いです。

ただし、それぞれで住宅の対象条件があり、工事内容も制限があるため、事前に国土交通省や国税庁のホームページで詳細をご確認ください。

(出典:国土交通省|リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について国税庁|No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)国税庁|No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)国税庁|No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)国税庁|No.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)国税庁|No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

【固定資産税】リフォーム促進税制

「耐震改修・バリアフリー改修・省エネ(断熱)改修・長期優良住宅化改修」を実施すると、翌年分の固定資産税額が2/3・1/2・1/3※いずれかの割合分、減額されます。

※減額割合は工事内容によって異なる

こちらも、ローンを利用しない場合でも利用できる制度です。

ただし、この制度を利用するためには、工事完了後3ヶ月以内に自治体に申告が必要になります。

また、工事内容によって、住宅の建築時期や居住者の年齢、最低工事金額などの条件が異なる点にはご注意ください。

(出典:国土交通省|リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

▶︎関連コラム:【2026年】中古住宅のローン減税・リフォーム減税|対象要件と2025年からの変更点を解説

リフォームローン・住宅ローン控除を利用する際のポイント|資金計画のよくある失敗例と対策

リフォームローン・住宅ローン控除を利用する際のポイント|資金計画のよくある失敗例と対策

リフォームローンで住宅ローン控除を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

工事内容に合わせてローンを選ぶ

リフォームローンの中には、工事内容に応じて金利が引き下げられるものがあり、十分リサーチせずに契約すると、余計な利子を支払うことになる可能性があります。

例えば、住宅金融支援機構の「グリーンリフォームローン」は、省エネ(断熱)改修が対象の商品ですが、リノベーション後に基準以上の省エネ性がプラスされる場合は「グリーンリフォームローンS」の対象となり、通常よりも低金利で融資を受けられます。

(出典:住宅金融支援機構|グリーンリフォームローン

また、「【フラット35】リノベ」は、断熱性や耐震性、バリアフリー性などの条件を満たすと、ローン契約から5年間は金利が0.5〜1.0%※引き下げられるプランです。

※工事の内容によって引き下げ率が異なる

(出典:住宅金融支援機構|【フラット35】 リノベ 住宅の条件)、国土交通省|長期優良住宅のページ|認定制度概要パンフレット(増築・改築版)

そのほか、銀行などでも独自のプランを設けているところもありますので、断熱改修や省エネ設備(太陽光発電システム・高効率給湯器など)を導入する場合、必ず事前に金融機関にその旨を伝えましょう。

ローン契約前に税制特例の対象条件を確認する

ローンを契約する前に、必ず住宅ローン控除など税制特例の対象条件を確認しましょう。

1つでも条件を満たさないと制度を利用できず、数十万円から数百万円損をしてしまう恐れがあります。

対象になるかどうか不安な方は、物件情報やリノベーションの設計資料・見積書を持参して、税務署や税理士に事前相談すると確実です。

補助金の制度も確認する

リノベーションをする際には、住宅ローン控除などの税制特例に加えて、関連する補助金制度の詳細も確認しましょう。

税制特例と補助金は併用できる可能性があります。

2026年に実施されている主な制度は、以下の通りです。

リノベーションに関連する補助事業

 

※補助制度は年度ごとに名称・上限額が変わるため、最新情報は公式ページでご確認ください。

(出典:みらいエコ住宅2026事業リフォーム|対象要件の詳細先進的窓リノベ2026事業ZEHリノベ|公募情報

ただし、上記はどれも省エネ(断熱)リノベーションが必須で、さらに申請期間が決まっており、予算がなくなると受付を終了する可能性があるため、建築会社と早めのスケジュールをご検討ください。

▶︎関連コラム:【2026年】省エネリフォームの種類・費用と使える補助金や減税制度を解説

リノベーションの資金計画とプラン検討は同時進行する

リノベーションの資金計画とプラン検討は同時進行することが重要です。

なぜなら、住宅ローン控除やリノベーション関連の税制特例、そして補助金は、全て対象条件に工事の金額や内容が関わるためです。

資金計画(ローン)とプランを別々に検討すると、各種制度の対象外になるリスクがあるため注意しましょう。

中古住宅探しから始める方は、物件探しから資金計画までワンストップで相談できる建築会社、古い住宅を所有する方は、築年数や状態に応じて建て替え(新築)も提案できる建築会社がおすすめです。

ポイント

『RENOVATION PRO』は、京都市洛北エリア(左京区・北区を中心としたエリア)で、耐震・省エネ・断熱リノベーションに加えて、新築(建て替え)を手がける建築会社です。

お客様担当のハウスコンシェルジュが、グループ会社の不動産部門による物件探しのサポートから、資金計画、将来的な査定・買取、売買仲介までサポートしますので、「無理なく返済できる予算で理想の住まいを手に入れたい」方は、お気軽にご相談ください。

 

▶︎RENOVATION PROへのお問い合わせ(オンライン相談)

▶︎RENOVATION PROの工事ラインナップ

【FAQ】リフォームローン・住宅ローン控除に関する「よくある質問」

【FAQ】リフォームローン・住宅ローン控除に関する「よくある質問」

ここからは、リフォームローンと住宅ローン控除に関して、多くのお客様からいただくご質問を紹介します。

Q.「住宅ローン控除」と「住宅特定改修特別税額控除」は併用できる?

A.原則として、「住宅ローン控除」と「住宅特定改修特別税額控除(リノベーションに関わる所得税控除)」は、併用できません。

(出典:国税庁|No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

そのため、どちらの対象条件も満たしている場合は、ご自身でどちらの制度を利用するか選ばなくてはいけません。

住宅ローン控除はリノベーションの場合「最長10年間」所得税を減らせるのに対して、住宅特定改修特別税額控除は、工事を実施した年の分のみ所得税を減らせます。

どちらがより多く控除を受けられるか、事前にシミュレーションすることが重要です。

ただし、リノベーションに耐震改修が含まれる場合は、耐震改修に「住宅耐震改修特別控除」、その他の工事に「住宅ローン控除」を利用できる可能性があります。

また、所得税を対象とした住宅ローン控除と、地方税である固定資産税の減額(リフォーム促進税制)は、税金の種類が異なるため、併用することが可能です。

詳しくは、固定資産税を管理している自治体までご相談ください。

Q.無担保のリフォームローンやカードローン、フリーローンでも税制特例控除は受けられる?

A.返済期間10年以上の条件を満たせば、無担保のリフォームローンでも控除を受けられますが、カードローンやフリーローンは「住宅の建築や取得に必要な資金の長期貸付け」に該当しないため、原則は制度を利用できません。

国税庁では、住宅ローン控除の対象となる借入の目的や借入先を定義しているため、詳しくは公式ページをご覧ください。

(出典:国税庁|No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等

Q.親所有の実家をリノベーションしても住宅ローン控除や住宅特定改修特別税額控除は利用できる?

A.原則として、所有者が異なる住宅をリノベーションしても、住宅ローン控除や住宅特定改修特別税額控除は利用できません。

あくまでも、対象住宅は「自己所有かつ自身の居住用」であることが対象条件に含まれるためです。

親世代が所有する実家を子世代が費用負担する場合は控除の対象外となるだけではなく、子から親への贈与に該当し、贈与税が発生する可能性もあります。

ただし、近い将来に家の所有者である親世帯との同居が決まっていると対象になる場合もあるため、気になる方は管轄の税務署などにご確認ください。

ポイント

『RENOVATION PRO』のリノベーションは、以下の工事をパックで提案しております。

  • 屋根】ハイブリッド瓦葺替・通気垂木・遮熱・断熱施工
  • 外壁】外張り断熱施工(EPSボード30mm)+内断熱施工(現場発泡硬質ウレタンA種3 80mm)、防水改修・塗壁仕上
  • 内装仕上】壁:漆喰塗、天井:クロス貼、床:無垢パインフローリング
  • 【窓】樹脂窓+ペアガラス Low-e・アルゴンガス仕様
  • 【玄関】断熱ドア仕様
  • 【換気・空調】全館空調エアサイクルシステム(換気扇仕様)+エアコン3台(基本)
  • 【住宅設備の取替】システムキッチン、IHクッキングヒーター、バスルーム、トイレ、洗面化粧台、エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯機)、全室LED照明
  • 【オール電化仕様】

上記仕様によって、リフォーム後の「断熱等級6以上」「UA値(外皮平均熱貫流率)0.46以下=HEAT20のG2レベル」※が可能になりますので、断熱改修を含めたフルリノベーションをご検討中の方は、お気軽に弊社までご相談ください。

※施工エリアである京都市(6地域)の場合

 

▶︎RENOVATION PROへのお問い合わせ(オンライン相談)

▶︎RENOVATION PROの工事ラインナップ

まとめ

リフォームローンでも、住宅ローン控除の制度を利用することは可能です。

ただし、新築住宅や中古住宅を購入する場合とは対象要件や借入上限額、控除期間が異なるため、工事のプランニングやローン契約の前に制度の詳細を確認しましょう。

重要な点は、リノベーションのプランと資金計画を同時進行で検討することです。

「リノベーションでどこまで変えられるか知りたい」「リノベーションするか建て替えるか迷っている」という方は、地元に詳しく物件探しからリノベーション、新築(建て替え)、資金計画まで手がける建築会社にご相談ください。

京都市で中古戸建てのリノベーションは三都の森にお任せください

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三都の森(RENOVATION PRO)は、京都市全域と宇治市、大山崎町、亀岡市、木津川市、京田辺市、久御山町、城陽市、精華町、長岡京市、向日市、八幡市、および、大阪府・滋賀県の一部」を施工エリアとして、戸建ての新築・改修を手がける会社です。

三都の森のリフォームは、見えるところだけではなく、見えないところにまで手を入れて、住まいの性能を最大限引き出すスケルトンリフォーム(リノベーション)です。

「低燃費・快適住宅・ローメンテ」というコンセプトに基づき、高い技術力を持って、お客様の住まいに合わせた最適なリノベーションを提案しておりますので、お気軽にご相談ください。

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